妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
男ですので妊娠はしてませんが。
妊娠での退職は特定理由離職者といいます、給付期間が延長されると等優遇されますので、妊娠による退職と退職届に書き、離職票も妊娠退職で書いていただきます。
延長が条件ですので、退職後1ヶ月以内にハローワークに雇用保険の手続き、延長の手続きをして下さい、御存知の通り、基本受給期間1年+3年、計4年が受給期間です。
出産後8週間は、求職活動が出来ない期間と定められてます、8週以降に、延長を解除し、求職、給付金受給となります。
求職活動ですが、簡単な事です、現在は雇用情勢の悪化から、特例期間で求職活動も甘くなってます、都道府県で差がありますので要確認ですが、一般的には、ハローワークでPC検索で1回、就職の事で相談すれば1回、電話、履歴書送付等応募で1回とゆうものです、特定理由の方なら、これを月(28日間)に2回です、又90日間の間に1回応募すれば、+60日延長されるでしょう、個別延長給付といいます、これも特例期間の恩恵。
面接の必要はなしです、ハローワークの方には怒られちゃうけど、応募するだけ、面接は辞退でもOKです、応募したかの確認は、すると思った方が懸命です。
また金額ですが、退職前直近、(最終月は給与締め日以外の退職なら除外)6ヶ月(基礎日数11日以上といいますが)の賃金の合計を180日で割ります。
この金額が2000円以上3950円未満は80%、3950円以上11410円以下は80~50%(金額が高くなるにつれ%は大きくなる)、11410円超で50%にします、これが基本日当(上限あり)になり×90日が総支給額になりますが、延長60日されるはずです。
妊娠での退職は特定理由離職者といいます、給付期間が延長されると等優遇されますので、妊娠による退職と退職届に書き、離職票も妊娠退職で書いていただきます。
延長が条件ですので、退職後1ヶ月以内にハローワークに雇用保険の手続き、延長の手続きをして下さい、御存知の通り、基本受給期間1年+3年、計4年が受給期間です。
出産後8週間は、求職活動が出来ない期間と定められてます、8週以降に、延長を解除し、求職、給付金受給となります。
求職活動ですが、簡単な事です、現在は雇用情勢の悪化から、特例期間で求職活動も甘くなってます、都道府県で差がありますので要確認ですが、一般的には、ハローワークでPC検索で1回、就職の事で相談すれば1回、電話、履歴書送付等応募で1回とゆうものです、特定理由の方なら、これを月(28日間)に2回です、又90日間の間に1回応募すれば、+60日延長されるでしょう、個別延長給付といいます、これも特例期間の恩恵。
面接の必要はなしです、ハローワークの方には怒られちゃうけど、応募するだけ、面接は辞退でもOKです、応募したかの確認は、すると思った方が懸命です。
また金額ですが、退職前直近、(最終月は給与締め日以外の退職なら除外)6ヶ月(基礎日数11日以上といいますが)の賃金の合計を180日で割ります。
この金額が2000円以上3950円未満は80%、3950円以上11410円以下は80~50%(金額が高くなるにつれ%は大きくなる)、11410円超で50%にします、これが基本日当(上限あり)になり×90日が総支給額になりますが、延長60日されるはずです。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業保険について質問です。よろしくお願いします。
手当の計算には「退職前6ヶ月分」の給料が関わってきますよね?
この「退職前6ヶ月分」の部分についてなのですが、
例えば
・8月末で退社
・給料は末締めの翌25日払い
の場合、8月に働いた分は9/25支払になるわけですが、
その分はこの「6ヶ月」には含まれないのでしょうか?
8月末で退社の場合は、「8/25支払以前の給料6ヶ月」
ということなのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせたところ、
「安易にお答えはできません」と言われてしまいました。
どなたか確実な情報をご存知の方、よろしくお願いします。
手当の計算には「退職前6ヶ月分」の給料が関わってきますよね?
この「退職前6ヶ月分」の部分についてなのですが、
例えば
・8月末で退社
・給料は末締めの翌25日払い
の場合、8月に働いた分は9/25支払になるわけですが、
その分はこの「6ヶ月」には含まれないのでしょうか?
8月末で退社の場合は、「8/25支払以前の給料6ヶ月」
ということなのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせたところ、
「安易にお答えはできません」と言われてしまいました。
どなたか確実な情報をご存知の方、よろしくお願いします。
締め日が基準です。
「最終の締め日からさかのぼって6ヶ月」だと思ってください。
ただし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるもののみを数えますので、職安は回答を避けたのでしょうね。
「最終の締め日からさかのぼって6ヶ月」だと思ってください。
ただし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるもののみを数えますので、職安は回答を避けたのでしょうね。
内定後の失業保険の給付について
内定しましたが採用が来年の4月です。
失業保険の給付は受けられますか?4年勤めた26歳です。
よろしくお願いします。
パンフレットを読む限り、内定後は資格がないような気がします。
内定しましたが採用が来年の4月です。
失業保険の給付は受けられますか?4年勤めた26歳です。
よろしくお願いします。
パンフレットを読む限り、内定後は資格がないような気がします。
採用が来年の4月であれば、それまでに半年以上ありますから貰えても
いいもんですが、失業保険は色々と条件がありますからね。
確かにハローワークに問い合わせるのが一番ですが、内定が決まっている状態なので
あれば、給付されない可能性も高いと思います。
基本的に失業保険というものは、「就職する能力があるのに、就職が決まらない人」
が貰えるものですからね。ただし、間違っても自己判断しないことです。
必ず、専門家に確認して、貰えるのであれば貰うに越したことはないわけですからね。
それに、失業保険という形ではなく、違う形で生活補助として給付される保険が
もしかしたらあるかも知れませんからね。
いいもんですが、失業保険は色々と条件がありますからね。
確かにハローワークに問い合わせるのが一番ですが、内定が決まっている状態なので
あれば、給付されない可能性も高いと思います。
基本的に失業保険というものは、「就職する能力があるのに、就職が決まらない人」
が貰えるものですからね。ただし、間違っても自己判断しないことです。
必ず、専門家に確認して、貰えるのであれば貰うに越したことはないわけですからね。
それに、失業保険という形ではなく、違う形で生活補助として給付される保険が
もしかしたらあるかも知れませんからね。
65歳になってから失業保険の受給
は可能なんでしょうか?ちなみに自己都合退職です。また64歳10ヶ月なら受給可能でしょうか?
は可能なんでしょうか?ちなみに自己都合退職です。また64歳10ヶ月なら受給可能でしょうか?
一年以上の雇用保険加入期間(月に11日以上の勤務)がある事。
64歳10ヵ月の退職の方が金額的に多くなるでしょう。
64歳10ヵ月の退職の方が金額的に多くなるでしょう。
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