お尋ねします。
失業保険の認定日について、もしその日に行けないと予め分かっている場合、日にちを変えてもらったりできるのでしょうか。
もし変えてもらえたら、何かややこしい手続きがありますか?
法事の為県外へ行かないといけないので、どうかご存知の方教えて下さい(>_<)
よろしくお願い致します
失業保険の認定日について、もしその日に行けないと予め分かっている場合、日にちを変えてもらったりできるのでしょうか。
もし変えてもらえたら、何かややこしい手続きがありますか?
法事の為県外へ行かないといけないので、どうかご存知の方教えて下さい(>_<)
よろしくお願い致します
三親等以内の法事でしたら、やむを得ない理由とみなされて、電話で相談したら対応してくれますよ。めんどうな手続きがあったような記憶はないです。
再就職支援手当(失業保険)について
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
まず雇用保険の受給資格についてですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
夫が失業して妻が専業主婦をやめて就職した場合、夫は国民健康保険の減免、国民年金の全額補助はしてもらえるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
国民年金の免除申請では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月みた前年の所得が審査対象となります。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
失業保険についてです。
現在、看護師として働いていています。夜勤の多さで不眠症(診断書あり)になってしまい、退職を考えています。この場合も自己都合の退職になると思うのですが給付制限(3ヶ月)なく 早期に失業保険を受給することは可能でしょうか?(仕事を辞めれば不眠症が改善できるという事を前提として)
現在、看護師として働いていています。夜勤の多さで不眠症(診断書あり)になってしまい、退職を考えています。この場合も自己都合の退職になると思うのですが給付制限(3ヶ月)なく 早期に失業保険を受給することは可能でしょうか?(仕事を辞めれば不眠症が改善できるという事を前提として)
今は失業保険とは言いません。雇用保険です。
自己都合退職でも、退職前6ヶ月の収入が基礎になりますから、
沢山、働いておきましょう。
診断書では、不眠も構いません。
離職票を持参する時は「無理のない範囲で就労が可能」
という診断書が必要になり、
離職時には、不眠・食欲不振・頭痛などの健康上での診断書が有効。
離職時には、正当な理由(この場合、体調不良)のある自己都合退職
離職コード33を使う事で、
「自己都合退職であるが、3ヶ月の給付制限がなくなります」
2枚の診断書持参で、7日間の待機後、雇用保険が入ってくるでしょう。
特定受給者としての扱いとなります。
自己都合退職でも、退職前6ヶ月の収入が基礎になりますから、
沢山、働いておきましょう。
診断書では、不眠も構いません。
離職票を持参する時は「無理のない範囲で就労が可能」
という診断書が必要になり、
離職時には、不眠・食欲不振・頭痛などの健康上での診断書が有効。
離職時には、正当な理由(この場合、体調不良)のある自己都合退職
離職コード33を使う事で、
「自己都合退職であるが、3ヶ月の給付制限がなくなります」
2枚の診断書持参で、7日間の待機後、雇用保険が入ってくるでしょう。
特定受給者としての扱いとなります。
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